大阪府での電気工事業を30000円で代行


奥野行政書士事務所 

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  電気工事業許可申請

大阪での電気工事業許可申請はお任せ下さい。

許可申請に必要な全ての作業を 30,000円にて対応します。あとは許可証を受取るだけです!


電気工事業を営むためには、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき電気工事業者の登録等の手続きを行わなければなりません。 この法律では電気工事業者とは、@一般用電気工作物及びA500kW未満の自家用電気工作物の電気工事を行う次の4通りに分類されます。


 1.登録電気工事業者
建設業許可を受けていない電気工事業者であり、登録申請の手続きが必要です。
登録の有効期間は5年間ですので5年ごとに更新登録をしなければなりません。

 2.みなし登録電気工事業者
建設業許可を受けている電気工事業者であり、電気工事業開始の届出が必要です。

 3.通知電気工事業者
自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者であり、電気工事業開始通知書の提出が必要です。

 4.みなし通知電気工事業者
建設業許可を受け自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者であり、電気工事業開始通知書の提出が必要です。

 【 電気工事業申請の主な要件確認 】
 
電気工事業申請の主な要件
@.営業所ごとに主任電気工事士がいますか。
  営業所ごとに@第一種電気工事士又はA第二種電気工事士の免状交付後、
  3年以上電気工事の実務経験のある第二種電気工事士の条件を満たす主任
  電気工事士が必要です。
A.欠格事由に該当していませんか。
  登録申請者及び主任電気工事士は欠格事項に該当していないことが要件です。
B.法定の器具が準備されていますか。
  営業所に以下の器具を備えておくことが要件となります
                (法24条、施行規則11条)。
   1.絶縁抵抗計
   2.接地抵抗計
   3.回路計であって抵抗及び交流電圧を測定できる器具
   4.低圧検電器
   5.高圧検電器
   6.継電器試験装置
   7.絶縁耐力試験装置
  一般用電気工作物の電気工事のみの登録であれば1〜3を、自家用電気工作物
  の電気工事も申請するのであれば、7つ全てを備え付ける義務があります。


 【 電気工事業申請 】

申請の種類 基本手数料 行政庁に支払う額
登録電気工事業者(新規登録) 30,000円 22,000円
登録電気工事業者(更新) 30,000円 12,000円


 【 ご依頼からの基本的な流れ 】

お問合せフォーム又は電話にてご依頼ください。
ご訪問前に、お電話にて、許可に必要な要件を満たしているかなどの簡単なヒアリングをさせて頂き、ご対応方法などの説明を致します。
お客様のもとにお伺いさせていただき、必要添付書類の収集に関するご説明や、申請日予定日等を含め今後の流れをご説明させて頂きます。
打合せ終了後に見積額をご連絡致しますので、着手金を指定口座へ振り込んで頂いた時点でご依頼作業に着手致します。
作成した申請書類や収集資料をお客様と確認させて頂きます。行政書士が収集できる書類は当社で代行する事も可能です。
残金をお支払いただいた後、当事務所で申請書類を各申請先に提出します。




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