遺言・遺産分割協議書・成年後見業務   


奥野行政書士事務所 

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  遺言書作成 

遺言書の作成をご支援いたします。

「まだまだ元気なのに縁起でもない・・・」「自分が亡くなる時のことなんて想像したくない・・・」誰もが思う事かも知れません。 しかし永遠に生き続ける人はいません。自分が亡くなった後に家族や兄弟が争うことになる状況は考えたくも有りません。

H29年に家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件の約75%が5,000万円以下で、そのうち半数近くが1,000万円以下の事件となっています。 自宅等を含めた遺産の総額で考えると、決して富裕層だけの問題では有りません。

遺言書の作成は残された家族や兄弟のためにあなたの気持ちを伝える事が出来る大切な作業です。 元気だからこそ、家族のためにどのように遺産を分けるのが一番良いのかじっくりと検討されては如何でしょうか。

 

  遺産分割協議書作成 

遺産分割協議書の作成をご支援いたします。

遺産相続を開始する時に、遺言書が無い場合や遺言書に相続財産の一部しか記載されていない場合は「遺産分割協議書」を作成することいなります。 遺産分割協議は相続人全員で合意した内容を記載しますので、1種の契約書のような性質を持ち後々のトラブルになる可能性を防ぐことが出来ます。 また、遺産分割協議書は証明書としての性質も持っていますので、遺産の名義変更や銀行口座の解約時などにも利用することが出来ます。

遺産分割協議書の作成に当たっては相続人の特定が非常に重要となりますので、関係者の記憶だけで判断するのではなく被相続人の出生〜死亡 までの戸籍を調査して確実に相続人を把握することをお勧めします。

           

 

  成年後見業務 

成年後見制度に関してお気軽にご相談ください。

後見制度とは認知症の方、知的障がいのある方など、 判断能力が十分でない方の日常生活を、 ご本人の意思を最大限尊重しながら、 ご本人を代理して契約したり財産管理することによって支えていきます。

成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。
任意後見制度は、十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理 人(任意後見人)に、自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成 する公正証書で結んでおくというものです。

法廷後見制度とはすでに判断能力が欠けている場合に、申立人により家庭裁判所へ後見の申し立てを行い裁判所が後見人を選定します。

 

  お問合せ先

奥野行政書士事務所( 行政書士 奥野 秀男 )

  〒569-1127
   大阪府高槻市西真上二丁目24−7
   TEL:072-628-2275 (携帯:050-7123-9860)
   FAX:072-628-2275
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