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  古物商許可申請(品目)

古物商許可を申請する場合、以下の13品目から何を取り引きするのかを選んで申請しなければなりません。 品目を選択するには少し注意する必要が有りますので、取り扱う商品に合わせて選択してください。

 @美術品類
あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの。
例 ・・・ 絵画・書・彫刻・工芸品・火縄銃・日本刀など
 A衣類
衣類製品、革製品等で主に身にまとうもの。
例 ・・・ 洋服・着物・その他衣料品・帽子・敷物類・テーブル掛け・布団など
 B時計・宝飾品
身に付けて使用される飾りもの
例 ・・・ 時計・メガネ・宝石類・装飾具類・貴金属類・模造小判・オルゴール・コンタクトレンズなど
 C自動車
自動車及び自動車のパーツ
例 ・・・ タイヤ・バンパー・カーナビなど
 D自動二輪車・原動機付き自転車
自動二輪、原動機付き自転車及びパーツ
例 ・・・ タイヤ・マフラー・エンジンなど
 E自転車類
自転車及びパーツ
例 ・・・ 自転車本体、空気入れ、かご、カバーなど
 F写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
例 ・・・ カメラ・レンズ・ビデオカメラ・望遠鏡・双眼鏡・光学機器など
 G事務機器類
計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機器及び器具
例 ・・・ パソコン・ワープロ・コピー機・ファックス・シュレッダー・計算機・レジ・タイプライターなど
 H機械工具類
電気によって動く機械及び器具、他の物品の生産、修理などに使われる機械及び器具
例 ・・・ 工作機械・土木機械・医療器類・家庭電化製品・家庭用ゲーム機・電話機など
 I道具類
12種類以外のもの。家具・楽器・運動器具・CD・DVD
例 ・・・ ゲームソフト・おもちゃ・トレーディングカード・日用雑貨など
 J皮革・ゴム製品
皮革またはゴムで作られている物品
例 ・・・ 鞄・バッグ・靴・毛皮類・化学製品(ビニール・レザー製)など
 K書籍
書籍全般
例 ・・・ 文庫、コミック、雑誌など
 L金券類
商品券・乗車券・航空券・各種入場券・各種回数券
例 ・・・ 郵便切手・収入印紙・オレンジカード・テレフォンカード・ビール券・株主優待など

【 品目を選ぶときに気をつけること 】

  1. 自動車
    自動車本体を扱わずとも自動車の部品を扱う場合には、「自動車」の品目を選ぶ必要があります。 また、「自動車」を選ぶ際には、扱う品が大きいために商品の保管スペースや経験などを細かく確認される事があります。

  2. 自動車と機械工具類
    大型の建設機械などは、自動車に区分される場合と機械工具類に区分される場合があります。 ナンバープレートがついていれば原則自動車と扱われ、ついていなければ機械工具類と扱われるケースが多いです。

  3. ゲーム機とゲームソフト
    ゲーム機本体は機械工具類、ゲームソフトは道具類に区分されます。

  4. 高額品の取り扱い
    美術品や自動車は高額商品となることから盗難品の可能性も高く、防犯としての観点からも重要な項目になるため、 申請時に仕入れ方法や取扱いの経験、知識などを確認されることも有ります。また、ご自身のためにも盗難品や 贋作を掴まされないために十分な知識を身に着けておいて下さい。

  5. 複数の品目を選択するとき
    ゲーム機とソフトを扱う場合は「機械工具類」と「道具類」、衣服と靴やカバンを扱う場合は「衣類」と「皮革・ゴム製品」と いうように複数品目を選択して申請することは必要ですが、「この品目も扱いそうだからとっておこう」ということで沢山の 品目を申請することは避けて下さい。現実に取り扱う品目を申請することが原則で、不要な品目を申請すると警察からの チェックも厳しくなり申請に時間がかかることになります。また、古物商許可が取れたとしても 盗難が発生したときなどは警察からの取り調べや捜査が入り、扱う品目が多ければ多いほど営業上の手間が増えます。 品目の追加は新規取得と比べて比較的簡単に出来ますので、必要時に追加申請することをお勧めします。



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