産業廃棄物許可申請はお任せください。   


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  産業廃棄物許可申請

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)の収集・運搬を業として行おうとするものは、業と
して行おうとする区域を管轄する都道府県知事より産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運
搬業の許可を受ける必要があります。
また、産業廃棄物を積み込む場所(排出場所)を管轄する都道府県と、卸す場所(中間処理施
設または最終処分先等)を管轄する都道府県が異なる場合は両方の都道府県知事の許可を受け
る必要があります。
【大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀】で産業廃棄物収集運搬業をお考えの方は、お気軽にご相談
ください!

 【 産業廃棄物処理業許可申請の主な要件確認 】  
産業廃棄物処理業許可申請の主な要件
@.公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物収集運搬業
  に関する講習会を修了していますか。
A.法人の場合 「会社の目的」欄に『産業廃棄物収集運搬処理業』の記載があります
   か。
B.事業の用に供する車両はありますか。
    (注)所有者=使用者=申請者 or 使用者=申請者
C.産業廃棄物の排出業者は決まっていますか。
D.産業廃棄物の処分業者は決まっていますか。
E.産業廃棄物の収集・運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有
   していますか。一般的には、債務超過の状態でない事が求められます。
F.法人の場合は、役員・株主・出資者・政令使用人、個人の場合は、本人・政令使
   用人が欠格要件に該当していませんか。


 【 産業廃棄物処理業許可(積替え・保管を含まない)手数料 】
申請の種類 基本手数料 行政庁に支払う額
 新規  120,000円  81,000円
 更新  80.000円  73,000円
 取り扱う産廃の種類の変更  100,000円  71,000円
 各種変更届  20,000円  

  産業廃棄物を積み込む場所を管轄する都道府県と、卸す場所を管轄する都道府県が
  異なる場合等で複数の自治体に申請される場合は、2自治体目以降は手数料を3割
  引きとさせて頂きます。

【 ご依頼からの基本的な流れ 】
お問合せフォーム又は電話にてご依頼ください。
ご訪問前に、お電話にて、許可に必要な要件を満たしているかなどの簡単なヒアリングをさせて頂き、ご対応方法などの説明を致します。
お客様のもとにお伺いさせていただき、必要添付書類の収集に関するご説明や、申請日予定日等を含め今後の流れをご説明させて頂きます。
打合せ終了後に見積額をご連絡致しますので、着手金を指定口座へ振り込んで頂いた時点でご依頼作業に着手致します。
作成した申請書類や収集資料をお客様と確認させて頂きます。行政書士が収集できる書類は当社で代行する事も可能です。
残金をお支払いただいた後、弊所で申請書類を各申請先に提出します。




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