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  宅地建物取引業許可申請

賃貸・売買などを行う不動産業を新たに開業するとき(または既存の会社に新規事業として立
ち上げるとき)は、あらかじめ不動産業の事務所を設置する場所の都道府県知事から宅地建物
取引業免許(宅建業免許)を受けておかなければなりません。この宅建業免許ですが、一つの
都道府県内で営業所を設置するときは都道府県知事の宅建業免許、複数の都道府県に営業所を
設置するときは国土交通大臣の宅建業免許が必要になります。
【大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀】で宅地建物取引業をお考えの方は、お気軽にお相談ください!

 【 宅地建物取引業許可申請の主な要件確認 】  
宅地建物取引業許可申請の主な要件
@.事務所の準備は出来ていますか。
  物理的にも社会通念上も独立した業務を行いうる機能を持つ事務所として認識
  できる程度の形態 を備 えていることが必要です。
A.法人の場合 「会社の目的」欄に『宅地建物取引業』の記載がありますか。
B.専任の宅地建物取引士は決まっていますか。
  「常勤性」と「専任性」の二つの要件を満たす必要が有り、業務に従事する者
  5人に1人以上必要です。
C.法人の場合は、役員・株主・出資者・政令使用人、個人の場合は、本人・政令使
  用人が欠格要件に該当していませんか。
D.宅建業を継続して行うに足りる経理的基礎を有しいていますか。
  一般的には、債務超過の状態でない事が求められます。
E.免許通知が届いてから3か月以内に、@営業保証金の供託を行うか、
  A宅地建物取引業保証協会の社員になり弁済業務保証金分担金を納付する必要
  が有ります。


 【 宅地建物取引業許可申請手数料 】
申請の種類 基本手数料 行政庁に支払う額
 宅建業免許 新規 知事申請  80,000円  33,000円
 宅建業免許 新規 大臣申請  120,000円  90,000円
 宅建業免許 更新 知事申請  50,000円  33,000円
 宅建業免許 更新 大臣申請  70,000円  33,000円
 保証協会入会手続  20,000円〜  
 各種変更届  20,000円〜  

  不動産業開業までに必要となるその他の諸費用
  上記以外に宅建業者として開業するまでに保証協会に加入しない場合は「営業供託金」、
  加入する場合は「弁済事業補償金分担金」が必要となります。

  ○営業供託金(保証協会に加入しない場合)
 供託金(主たる事務所) 1,000万円
 供託金(従たる事務所) 500万円/1営業所ごと

  ○弁済業務保証金分担金(保証協会に加入する場合)
 分担金(主たる事務所) 60万円
 分担金(従たる事務所) 30万円/1営業所ごと

      上記は分担金のみの額です。保証協会に加入して分担金を納める場合、分担金以外に
      宅建業協会や保証協会へ加入するための入会金や年会費などが必要となるため、分担
      金に加えて主たる事務所(本店)で50万円〜100万円程度が別途発生します。
      金額に開きがあるのは、不動産業協会を宅建協会にするか不動産保証協会にするかの
      違いや、各不動産業協会で行われているキャンペーン等に当てはまるか否かの違いに
      より異なります。


 【 ご依頼からの基本的な流れ 】
お問合せフォーム又は電話にてご依頼ください。
ご訪問前に、お電話にて許可に必要な要件を満たしているかなどの簡単なヒアリングをさせて頂き、ご対応方法などの説明を致します。
お客様のもとにお伺いさせていただき、必要添付書類の収集に関するご説明や、申請日予定日等を含め今後の流れをご説明させて頂きます。
打合せ終了後に見積額をご連絡致しますので、着手金を指定口座へ振り込んで頂いた時点でご依頼作業に着手致します。
作成した申請書類や収集資料をお客様と確認をさせて頂きます。行政書士が収集できる書類は当社で代行する事も可能です。
残金をお支払いただいた後、当事務所で申請書類を各申請先に提出します。




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