近畿での古物商許可申請はお任せ下さい。
・警察署への確認
・必要な証明書の取寄せ
・申請書の作成及び提出
申請書提出に必要な全ての作業を
33,000円〜で対応します。あとは古物商許可証を受取るだけです!
ご依頼頂けると、委任状とヒヤリングシート(申請書を作成するために必要な情報)をメール又は郵送にて送付させて頂きます。
記入・押印後に返送して頂けると申請書類一式を準備して警察署に提出させて頂きます。
もちろん取扱品目の選定等に関するご相談も丁寧に対応させて頂きますのでご安心下さい。
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古物を売買するには、古物営業の許可を取得する必要が有り、営業所の所在地を管轄する警察署に申請します。
では、古物商の許可が必要な売買とはどのようなものでしょうか?
【 古物商許可が必要な主な取引 】
- 古物を買い取って売る。
- 古物を買い取って修理等して売る。
- 古物を買い取って使える部品等を売る。
- 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
- 古物を別の物と交換する。
- 古物を買い取ってレンタルする。
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
- これらをネット上で行う。
【 古物商許可が不用な主な取引 】
- 自分の物を売る。(最初から転売目的で購入した物は含まれません。)
- 自分で購入した物をオークションサイトに出品する。
- 無償でもらった物を売る。
- 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
- 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
- 自分が海外で買ってきたものを売る。(「他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る」は含まれません。)
古物商免許が必要な取引かどうか迷われた時は最寄りの警察署窓口に問い合わせることをお勧めします。
また、古物商を開業する場合には「古物業法」で色々規定されています。これらに違反すると免許の取消や罰金等の処分が規定されていますので内容は確認して置いてください。
主な義務としては
- 「古物商許可プレート」を、店舗や事務所の見やすい場所に掲示する。
- 営業所ごとに、管理者を1人ずつ置く。
- 買取や委託の際には、相手方の身分を確認し、取引内容と共に帳簿に記録する(もし盗品や不正品の疑いがある場合には、警察に申告)。
- 行商、競り売りの際には古物商許可証を携帯しなくてはならない。
- 古物の買い受け、交換、またはその委託を行うには営業所か取引相手の住所で行う。
- 他人に名義貸しを行ってはならない。
……などなど。
扱う品目によっては、売却時にも身分証明の提示を求めなくてはならないなど、細かい規定もあります。
古物商許可を申請する場合、以下の13品目から何を取り引きするのかを選んで申請しなければなりません。
@美術品類
A衣類
B時計・宝飾品
C自動車
D自動二輪車・原動機付き自転車
E自転車類
F写真機類
G事務機器類
H機械工具類
I道具類
J皮革・ゴム製品
K書籍
L金券類
《各品目の具体的な説明はこちらから》
【 古物商許可申請手数料 】
申請の種類 |
基本手数料 |
行政庁に支払う額 |
新規取得 |
33,000円 |
19,000円 |
品目追加 |
10,000円 |
0円 |
申請には「住民票」「身分証明書」を行政庁より取得して提出する必要が有り、法人等で複数名の証明書を取得する必要が有る場合は
3,000円/1名分の追加費用が発生します。
【 ご依頼からの基本的な流れ 】
ご訪問前に、お電話にて、許可に必要な要件を満たしているかなどの簡単なヒアリングをさせて頂き、ご対応方法などの説明を致します。 |
お客様のもとにお伺いさせていただき、必要添付書類の収集に関するご説明や、申請日予定日等を含め今後の流れをご説明させて頂きます。 |
申請手数料を指定口座へ振り込んで頂いた時点でご依頼作業に着手致します。 |
作成した申請書類や収集資料をお客様と確認させて頂きます。 |
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